FDA コンサルティング
食品(一般食品、飲料、酸性・低酸性食品、健康食品等を含む)、動物用の飼料・ペットフードを米国販売するに為は、FDA(アメリカ食品医薬品局)に適切な通知・登録・申請、またはFDAからの許可取得が販売前に必要です。
食品、飲料、ダイエタリーサプリメント等の製造、包装、保管等に関連する施設は全てFDAへ登録が必要です。 FDAへの登録・更新手続きをEATUSAは代行致します。
食品生産施設をFDAへ登録する際、海外の施設は米国内で随時連絡可能な、米国代理人を設置することが義務付けられています。
米国内で普段より連絡の付く先であり、留守番電話などの対応は含まれません。
EATUSAでは、FDA対応の経験と実績をもとに、御社の米国代理人として、FDAとの窓口を代行いたします。
EATUSAでは、FDAの規定に沿って、食品・飲料等のラベル・パッケージレビューを行います。ラベル・パッケージは、通関時にFDAで検査を受ける項目であり、多くの製品が間違ったラベル・パッケージ表記が原因となり、輸入不可となっています。
※Food Safety Plan(食品安全計画書)は対米輸出食品の製造現場に作成が義務付けられており、安全計画を策定し実行し記録を保存して、FDAから提出を求められた場合は72時間以内に対応しなければなりません。
最近、提出を求められるケースが増えており、施設登録と同時に食品安全計画も策定することを推奨します。
日本から食品等を輸出する場合、米国における諸規制を品目別に対応する必要があります。
JETRO(日本貿易振興機構)がまとめた分かりやすい資料があります。